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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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A204-3
(1)

紹介受診重点医療機関入院診療加算

紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の
外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来
を担う機能等を評価するものであり、入院初日に算定する。当該加算を算定する場合は、
「A204」地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。

(2)

(1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定
した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中
に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に
限り算定する。

A205
(1)

救急医療管理加算
救急医療管理加算は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場

合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。なお、他の保険医療機関に入院中
の患者が転院により入院する場合であって、同一傷病により転院前の保険医療機関に入院
していた場合には、算定できない。
(2)

「注1」ただし書は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関にお
いて、救急医療管理加算2の対象となる患者に対して救急医療が行われた場合に、入院し
た日から起算して7日を限度として算定する。

(3)

救急医療管理加算1の対象となる患者は、基本診療料の施設基準等の別表第七の三(以

下この項において「別表」という。)に掲げる状態のうち一から十二のいずれかの状態に
あって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重
症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために
入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算は、入院
時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中に
おいて継続して当該状態でなくても算定できる。
(4)

救急医療管理加算2の対象となる患者は、別表の一から十二までに準ずる状態又は十三

の状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると
認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高
いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算
は、患者が入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算
の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。
(5)

救急医療管理加算1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。


別表の一から十二までのうち該当する状態



別表の二、三、四、六、七又は八の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態
に係る指標(P/F 比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である
場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2 を記載すること。また、
酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態であって P/F 比 400 以上
の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)



当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術
のうち主要なもの
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