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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (329 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報
告されるような場合は、所定点数により算定する。
なお、在宅酸素療法を実施している入院施設を有しない診療所が、緊急時に必要、かつ、
密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において血液ガス分析を行う場
合であって、採血後、速やかに検査を実施し、検査結果が速やかに当該診療所に報告され
た場合にあっては算定できるものとする。
(30)

「36」のⅣ型コラーゲン又は「42」のⅣ型コラーゲン・7Sは、「39」のプロコラーゲ

ン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)又は「50」のMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体と併せ
て行った場合には、主たるもののみ算定する。
(31)

「38」のアルブミン非結合型ビリルビンは、診察及び他の検査の結果から、核黄疸に進

展するおそれがある新生児である患者に対して、生後2週間以内に経過観察を行う場合に
算定する。ただし、早産児にあっては、生後2週間を超えて、修正週数として正期産に相
当する期間まで経過観察を行う場合にも算定できる。なお、その場合には、検査を実施し
た日に相当する修正週数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(32)

「40」のセレンは、長期静脈栄養管理若しくは長期成分栄養剤を用いた経腸栄養管理を

受けている患者、人工乳若しくは特殊治療用ミルクを使用している小児患者又は重症心身
障害児(者)に対して、診察及び他の検査の結果からセレン欠乏症が疑われる場合の診断
及び診断後の経過観察を目的として実施した場合に限り算定する。
(33)

「44」のレムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)は免疫吸着法-酵素法又

は酵素法により実施し、3月に1回を限度として算定できる。
(34)

腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性


「45」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性は、
免疫クロマト法により、破水の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の者を対象とし
て測定した場合に限り算定する。



「45」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性及び
「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「23」癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分
泌液)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
「46」のヒアルロン酸は、サンドイッチ バインディング プロテイン アッセイ法、 125I

(35)

による競合法を用いたバインディング プロテイン アッセイ法、LA法(測定機器を用い
るもの)又はLBA法による。ただし、本検査は慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経
過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。
(36)

「47」のALPアイソザイム(PAG電気泳動法)、「24」のALPアイソザイム及び

骨型アルカリホスファターゼ(BAP)及び「D008」内分泌学的検査の「26」の骨型
アルカリホスファターゼ(BAP)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(37)

「47」のアセトアミノフェンは、同一の患者につき1月以内に2回以上行った場合は、

第1回目の測定を行ったときに1回に限り算定する。
(38)

「48」の心室筋ミオシン軽鎖Iは、同一の患者につき同一日に当該検査を2回以上行っ

た場合は、1回のみ算定する。
(39)

「50」のマロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)は、冠動脈疾患既往歴のあ

る糖尿病患者で、冠動脈疾患発症に関する予後予測の補助の目的で測定する場合に3月に
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