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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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評価するものである。
(20)

「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者に対

し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで(イについ
ては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を実施し、その内容を踏まえ、入院中の
看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有し
た場合に算定する。入院前にアからク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場
合のみ)までを全て実施して療養支援の計画書(以下「療養支援計画書」という。)を作
成した場合は入院時支援加算1を、患者の病態等によりアからクまでの全ては実施できず、
ア、イ及びク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部の項
目を実施して療養支援計画書を作成した場合は、入院時支援加算2を算定する。


身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握



入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握



褥瘡に関する危険因子の評価



栄養状態の評価



服薬中の薬剤の確認



退院困難な要因の有無の評価



入院中に行われる治療・検査の説明



入院生活の説明

(21)

「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たって、作成した療養支援計画書を、

患者の入院前に入院予定先の病棟職員に共有すること。また、当該計画書については、入
院前又は入院日に患者又はその家族等に説明を行い交付するとともに、診療録に添付又は
記載すること。なお、第1章第2部の通則7の規定に基づき作成する入院診療計画書等を
もって、当該計画書としても差し支えない。
(22)

患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては、必要に応じて、管理栄養士

や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ること。
(23)

「注8」に規定する総合機能評価加算については、介護保険法施行令第2条各号に規定

する疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満である者又は 65 歳以上である者について、身体機能
や退院後に必要となりうる介護サービス等について総合的に評価を行った上で、当該評価
の結果を入院中の診療や適切な退院支援に活用する取組を評価するものである。
(24)

「注8」に規定する総合機能評価加算は、患者の病状の安定が見込まれた後できるだけ

早期 に 、 患者 の 基本 的 な 日常 生 活 能力 、 認知 機 能 、意 欲 等 につ い て総 合 的 な評 価 ( 以下
「総合的な機能評価」という。)を行った上で、結果を踏まえて入退院支援を行った場合
に算定する。
(25)

総合的な機能評価に係る測定は、医師又は歯科医師以外の医療職種が行うことも可能で

あるが、当該測定結果に基づく評価は、研修を修了した医師若しくは歯科医師、総合的な
機能評価の経験を1年以上有する医師若しくは歯科医師又は当該患者に対する診療を担う
医師若しくは歯科医師が行わなければならない。なお、総合的な機能評価の実施に当たっ
ては、関係学会等より示されているガイドラインに沿った適切な評価が実施されるよう十
分留意すること。
(26)

総合的な機能評価の結果については、患者及びその家族等に説明するとともに、説明内
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