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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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算定する。ただし、前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合におい
ては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。


S2,3PSA%と、本区分の「9」前立腺特異抗原(PSA)、「17」遊離型PS
A比(PSA F/T比)又は「32」プロステートヘルスインデックス(phi)を併せて
実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。



診療報酬明細書の摘要欄に、前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を
記載すること。また、本検査を2回以上算定する場合は、本検査の2回以上の実施が必
要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(26)

アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム


「35」のアポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォームは、以下の(イ)から(ハ)ま
でのいずれかに該当する患者に対して膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体とし
てELISA法により測定した場合に、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を
限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守
するとともに、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。
(イ)

関連学会が定める指針に基づき膵癌の高度リスクに該当する患者。ただし、本検

査を実施する患者が3月以内にCA19-9検査を行われており、CA19-9の値が 3
7.0U/mL 以上である場合には、本検査は算定できない。
(ロ)

関連学会が定める指針に基づき膵癌の中等度リスクに該当する患者であって、癌

胎児性抗原(CEA)検査の結果が陰性であり、CA19-9値が 37.0U/mL 以上かつ
100U/mL 以下の患者。
(ハ)

関連学会が定める指針に基づき膵癌のリスク因子が3項目以上該当する患者であ

って、癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9検査の結果が陰性である患者。


アポ リ ポ 蛋 白 A 2 ( A P OA 2 ) ア イ ソ フ ォ ー ム と、 本 区 分 の 「 3 」 癌 胎 児性 抗原
(CEA)、「7」DUPAN-2又は「15」SPan-1を併せて測定した場合は主
たるもののみ算定する。



本検査をアの(イ)に対して実施する場合はCA19-9の測定年月日及び測定結果を、
アの(ロ)及び(ハ)に対して実施する場合は癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9の測
定年月日並びに測定結果を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D010
(1)

特殊分析
フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニン

又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「4」により算定
し、使用した薬剤は、「D500」薬剤により算定する。
(2)

「3」のチロシンは、酵素法による。

(3)

「5」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)は、酵素法による。

(4)

「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性代謝異常

症等が強く疑われた患者に対し、疾患の診断又は経過観察を目的に行った場合に算定する。


「イ」の尿中有機酸分析は、有機酸代謝異常症が疑われる患者に対して、ガスクロマ
トグラフ質量分析装置を用いて尿中有機酸の分析を行った場合に算定する。



「ロ」の血中極長鎖脂肪酸は、副腎白質ジストロフィーやペルオキシソーム形成異常
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