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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (391 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合を含む。)の診療を担当する

医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を 10 年以上有するものに限る。)として、地
方厚生(支)局長に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその
家族等に説明した場合に限り算定する。
(3)

神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の「D250」

平衡機能検査、眼底を検査した場合の「D255」精密眼底検査等を指す。)については、
所定点数に含まれ、別に算定できない。
D239-4
(1)

全身温熱発汗試験

本検査は、多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホル

ネル症候群及びロス症候群等の患者に対し、ヨウ素デンプン反応又は換気カプセル法を利
用して患者の全身の発汗の有無及び発汗部位を確認した場合に、診断時に1回、治療効果
判定時に1回に限り算定できる。
(2)

医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている他の従事

者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
D239-5

精密知覚機能検査

精密知覚機能検査は、末梢神経断裂、縫合術後又は絞扼性神経障害の患者に対して、当該検
査に関する研修を受講した者が、Semmes-Weinstein monofilament set を用いて知覚機能を定量
的に測定した場合に算定できる。なお、検査の実施に当たっては、関係学会の定める診療に関
する評価マニュアルを遵守すること。
D240
(1)

神経・筋負荷テスト
「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chloride を負荷して行う検査に伴

う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。
(2)

「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場

合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
なお、使用した薬剤については、「D500」薬剤により算定する。
(3)

「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、無機リ

ン等の測定検査の費用及び採血料を含む。
D242

尿水力学的検査

排尿筋圧測定の目的で、膀胱内圧測定と併せて直腸内圧を測定した場合には、「1」の膀胱
内圧測定と「D233」直腸肛門機能検査の「1」1項目行った場合の所定点数を併せて算定
する。
また、内圧流量検査の目的で、「D242」に掲げる検査を複数行った場合には、それぞれ
の所定点数を算定する。
D244
(1)

自覚的聴力検査
「1」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本

聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数 250、500、1,000、2,000、4,00
0、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数 250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳につい
て測定する方法をいう。
(2)

「2」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練

の効果の評価を行った場合に算定する。
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