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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (230 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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1」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。この
場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、その旨を診療
報酬明細書の摘要欄に記載し、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「注5」に規定する加算を算定
する。
(6)

「1」は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に
行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、「A000」初診料を算
定した初診の日には算定できない。
ただし、「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する場合に限り、1

人の患者に対して2つの保険医療機関の保険医が、1日につきそれぞれ1回に限り算定で
きる。なお、この場合においても、「A000」初診料を算定した初診の日には算定でき
ない。
(7)

「2」は、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪
問診療を行っている保険医が属する他の保険医療機関(以下この区分で単に「他の保険医
療機関」という。)の求めを受けて、他の保険医療機関が診療を求めた傷病に対し訪問診
療を行った場合に、求めがあった日を含む月から6月を限度として算定できる。ただし、
他の保険医療機関の求めに応じ、既に訪問診療を行った患者と同一の患者について、他の
保険医療機関との間で情報共有し、主治医である保険医がその診療状況を把握した上で、
医学的に必要と判断し、以下に該当する診療の求めが新たにあった場合には、6月を超え
て算定できる。また、この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に、継続的な訪問診療
の必要性について記載すること。



その診療科の医師でなければ困難な診療



既に診療した傷病やその関連疾患とは明らかに異なる傷病に対する診療

(8)

(7)の前段の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、

6月を超えて算定することも差し支えない。この場合において、診療を求めた他の保険医
療機関に対し、概ね6月ごとに診療の状況を情報提供するとともに、診療報酬明細書の摘
要欄に、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者のいずれに該当するかを記載すること。
【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小
脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進
行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度
分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統
萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プ
リオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋
萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若し
くは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者
(9)

「1」の算定については週3回を限度とするが、(8)に規定する厚生労働大臣が定め
る疾病等の患者についてはこの限りでない。

(10)

「1」について、診療に基づき患者の病状の急性増悪、終末期等により一時的に週4回

以上の頻回な訪問診療の必要を認め、当該患者の病状に基づいた訪問診療の計画を定め、
当該計画に基づいて患家を定期的に訪問し、診療を行った場合には、
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