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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (554 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「K040-2」指伸筋腱脱臼観血的整復術
「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、
関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)
(ロ)

第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)

のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手
術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。
「K089」爪甲除去術

「K100」多指症手術

「K090」ひょう疽手術

「K101」合指症手術

「K091」陥入爪手術

「K102」巨指症手術

「K099」指瘢痕拘縮手術

「K103」屈指症手術、斜指症手術

第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術(「K039」腱移
植 術 ( 人 工 腱 形 成 術を 含 む 。 ) の 「 1 」 指 (手 、 足 ) 、 「 K 0 4 0 」腱 移 行 術 の
「1」指(手、足)、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術の「3」中の指(手、
足)、「K046」骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、「K054」骨切
り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提とし
て中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)、「K063」関節脱臼観血的整復
術の「3」中の指(手、足)、「K073」関節内骨折観血的手術の「3」中の指
(手、足)、「K080」関節形成手術の「3」中の指(手、足)及び「K082」
人工関節置換術の「3」中の指(手、足)を除く。)
(ハ)

同一指内の骨及び関節(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそ
れぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。
「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術
「K046」骨折観血的手術
「K063」関節脱臼観血的整復術
「K073」関節内骨折観血的手術
「K078」観血的関節固定術
「K080」関節形成手術
「K082」人工関節置換術
「K082-3」人工関節再置換術



デブリードマンその他(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当しない手術については、第1指から
第5指までを同一手術野として取り扱い、当該手術のうち2以上の手術を複数指に行っ
た場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を
除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。



(イ)及び(ロ)に 掲げ る手術 と、(ハ)に掲 げる 手術を 同時に 行っ た場合 にあっ ては 、
「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、同一指
に対して行われたものは主たる手術の点数を算定し、別々の指に対して行われたものは
それぞれ所定の点数を算定する。



第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別
の手術野として取り扱う手術を含む。)と、第1指から第5指までを同一手術野として
取り扱う手術を同時に行った場合にあっては、それぞれの手術が別々の指に対して行わ
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