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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (539 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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も、1日につき所定点数のみにより算定する。
(8)

皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

J054-2

皮膚レーザー照射療法

(1)

皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。

(2)

「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療
過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに
照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ
所定点数を算定する。

(3)

皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療
の開始日を記載すること。

(4)

「1」の色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、苺状血管腫又は毛細血管拡張症に対し
て行った場合に算定する。

(5)

「2」のQスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビ
ーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法及びQスイッチ付
ヤグレーザー照射療法をいう。

(6)

Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、胸腹部又
は背部(臀部を含む。)のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位におい
て、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。

(7)

Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性

蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治
療が終了した太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して再度当該療法を行う場
合には、同一部位に対して初回治療を含め5回を限度として算定する。
(8)

Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は扁平母斑等に対して
は、同一部位に対して初回治療を含め2回を限度として算定する。

(9)

Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性
色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。なお、扁平母斑にあっては算定できない。

(10)

Qスイッチ付ヤグレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に

対して行った場合に算定できる。
J055-2
(1)

イオントフォレーゼ

尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な
場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。

(2)

汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑
癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

J057

軟属腫摘除

伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。
J057-2

面皰圧出法

面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。
J057-3

鶏眼・胼胝処置

鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。
(泌尿器科処置)
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