よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (307 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性
大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又
はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、
LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として
算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳
細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。



慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目
的として、本検査及び「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、
主たるもののみ算定する。

D004
(1)

穿刺液・採取液検査
「2」の関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑わ

れる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。なお、当該検査と「D0
17」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもの
のみ算定する。
(2)

「3」の胃液又は十二指腸液一般検査の所定点数には、量、色調、混濁、粘液量、臭気、

酸度測定、ペプシン及び乳酸定量、ラブ酵素の証明、蛋白質の呈色反応(ニンヒドリン反
応、ビウレット反応等)、毒物、潜血、虫卵、ウロビリン体の定性定量、コレステリン体
の定量、液に含まれる物質の定性半定量の検査等の費用が含まれる。
(3)

「4」の髄液一般検査の所定点数には、外見、比重、ノンネアペルト、パンディ、ワイ

ヒブロート等のグロブリン反応、トリプトファン反応、細胞数、細胞の種類判定及び蛋白、
グルコース、ビリルビン、ケトン体等の定性半定量の検査等が含まれる。
(4)

「5」の精液一般検査の所定点数には、精液の量、顕微鏡による精子の数、奇形の有無、

運動能等の検査の全ての費用が含まれる。
(5)

「6」の頸管粘液一般検査の所定点数には、量、粘稠度、色調、塗抹乾燥標本による顕

微鏡検査(結晶、細菌、血球、腟上皮細胞等)等の費用が含まれる。
(6)

「7」の顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)は、フロースルー免疫測定法(赤色

ラテックス着色法)により、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の妊婦
で切迫早産の疑いがある者に対して測定した場合に算定する。
(7)

「7」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定し

た場合に月1回に限り算定できる。
(8)

「8」の顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)は、絨毛羊膜炎の診断のために妊娠満 22
週以上満 37 週未満の妊婦で切迫早産の疑いがある者に対して行った場合に算定する。

(9)

「9」のマイクロバブルテストは妊娠中の患者又は新生児の患者に対して週に1回に限

り算定できる。
(10)

「10」のIgGインデックス、「11」のオリゴクローナルバンド及び「12」のミエリン

塩基性蛋白(MBP)(髄液)は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。
(11)

「13」のタウ蛋白(髄液)は、クロイツフェルト・ヤコブ病の診断を目的に、患者1人

につき1回に限り算定する。
(12)

「14」のリン酸化タウ蛋白(髄液)は、認知症の診断を目的に、患者1人につき1回に

限り算定する。
- 307 -