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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (388 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療
機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回
を限度として算定できる。


「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸
素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。



数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。



診療録に検査結果の要点を記載する。

(3)

「3


1及び2以外の場合」の「イ

安全精度管理下で行うもの」

次のいずれかに該当する患者等であって、安全精度管理下に当該検査を実施する医学
的必要性が認められるものに該当する場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治
療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定
する。
なお、診療報酬明細書の摘要欄に下記(イ)から(ホ)までのいずれかの要件を満たす医
学的根拠を記載すること。
(イ)

以下のいずれかの合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者


心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を
行っている場合に限る。)



BMI35 以上の肥満



生活に常時介護を要する認知機能障害

(ロ)

以下のいずれかの睡眠障害の患者


中枢性過眠症



パラソムニア



睡眠関連運動障害



睡眠中多発するてんかん発作

(ハ)

13 歳未満の小児の患者

(ニ)

「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者であって、

(イ)~(ハ)で治療の効果を判定するため、安全精度管理下にCPAPを用いて当該
検査を実施する医学的必要性が認められる患者
(ホ)


その他、安全精度管理が医学的に必要と主治医が認める患者

当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠
時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を、当該患者の睡眠中8時間以上連
続して当該保険医療機関内で測定し、記録すること。また、当該検査は、専ら当該検査
の安全及び精度の確保を担当する医師、看護師又は臨床検査技師の下で実施することと
し、原則として当該検査の実施中に他の業務を兼任しないこと。



(イ)

8極以上の脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図

(ロ)

鼻又は口における気流の検知

(ハ)

胸壁及び腹壁の換気運動記録

(ニ)

パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定

脳波等の記録速度は、毎秒 1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
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