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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (465 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の日から 150 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 150 日以内
とする。
(11)

標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリ
テーション料の(7)の例による。

(12)

「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に対
する発症、手術又は急性増悪後早期からのリハビリテーションの実施について評価したも
のであり、入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、
当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注
4の地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して1単位以上の個
別療 法を 行っ た場 合に 算 定で きる 。ま た、 入院 中 の患 者に つい ては 、訓 練 室以 外の 病棟
(ベッドサイドを含む。)で実施した場合においても算定することができる。なお、特掲
診療料の施設基準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及
び急性増悪したものを除き、「注2」に規定する加算は算定できない。

(13)

「注3」に規定する初期加算は、当該施設における運動器疾患に対する発症、手術又は
急性 増悪 後、 より 早期 か らの リハ ビリ テー ショ ン の実 施に つい て評 価し た もの であ り、
「注2」に規定する加算とは別に算定することができる。また、当該加算の対象患者は、
入院中の患者又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医
療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(「A246」注4の地域連
携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)である。なお、特掲診療料の施設基
準等別表第九の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪した
ものを除き、「注3」に規定する加算は算定できない。

(14)

入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって他の保険医療機関を退院した
もの)が「注2」又は「注3」に規定する加算を算定する場合にあっては、「A246」
の「注4」地域連携診療計画加算の算定患者である旨を、診療報酬明細書の摘要欄に記載
する。

(15)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における運動器疾患に
対する発症、手術又は急性増悪後、重症患者に対するより早期からの急性期リハビリテー
ションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」及び「注3」
に規定する加算とは別に算定することができる。なお、特掲診療料の施設基準等別表第九
の六第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、
「注4」に規定する加算は算定できない。

(16)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要
欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(1
2)の例によること。

(17)

「注5」及び「注6」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する
患者について、月の途中で標準的算定日数を超えた場合においては、当該月における標準
的算定日数を超えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であるこ
と。

(18)

「注7」における「所定点数」とは、「注1」から「注6」までを適用して算出した点
数である。
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