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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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た場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。
(4)

静脈造影カテーテル法は、副腎静脈、奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定

できる。
(5)

「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に

含まれ、別途算定できない。
(6)

「6」の「ロ」その他のものとは、腰椎穿刺注入、胸椎穿刺注入、頸椎穿刺注入、関節

腔内注入、上顎洞穿刺注入、気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮
卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注
入をいう。
(7)

経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は「D314」により算定し、胆管に留置し

たドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は「E003」の「6」の「ロ」により算定
する。
(8)

精嚢撮影を行うための精管切開は、「K829」により算定する。

(9)

造影剤を注入するために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数をあわせて

算定する。
(10)

リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、

「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。
E004
(1)

基本的エックス線診断料
基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画

像診断について、その適正化及び請求事務の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じ
た算定を行うものである。
(2)

1月を通じて、基本的エックス線診断料に包括されている画像診断項目のいずれも行わ

れなかった場合は、当該月は本診断料は算定できない。
(3)

写真診断及び撮影を行い、これに伴って使用されるフィルムは、別に算定できる。

(4)

基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、撮影した画像を電子化して管理

及び保存した場合は、一連の撮影ごとに第1節のエックス線診断料通則の「4」に規定す
る電子画像管理加算を別に算定できる。
(5)

基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、エックス線フィルムサブトラク

ションを行った場合は、基本的エックス線診断料の他、手技料として「E002」の「1」
の所定点数を算定できる。
(6)

基本的エックス線診断料に含まれない画像診断を行った場合は、別途当該画像診断に係

る所定点数を算定できる。
(7)

単純撮影を2枚以上撮影した場合又は間接撮影を行った場合にあっても、手技料は基本

的エックス線診断料に含まれ、別に算定できない。
(8)

入院日数については、入院基本料とは異なり、入院の都度当該入院の初日から数え、ま

た、退院日も算定対象となる。なお、外泊期間中は、入院日数に含まれない。
(9)

療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定す

るHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療
養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基
本的エックス線診断料は別に算定しないが、入院日数は入院初日から数える。
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