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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (514 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入
院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻
酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。
(5)

手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定点数のみによ
り算定する。

(6)

複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合
算した広さに該当する点数により算定する。

(7)

中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心
静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8)

軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

J000-2

下肢創傷処置

(1)

各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

(2)

下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さ
が腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、
骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

(3)

下肢創傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻
酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4)

複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5)

軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

J001
(1)

熱傷処置
熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を

要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
(2)

熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3)

「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

J001-2

絆創膏固定術

足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則
として週1回とする。
J001-3

鎖骨又は肋骨骨折固定術

鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、「J000」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2
回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。
J001-4
(1)

重度褥瘡処置

皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R2020 分類D3,D4及
びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

(2)

重度褥瘡処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻
酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

J001-5
(1)

長期療養患者褥瘡等処置

長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰
瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定するこ
ととされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであるこ
と。
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