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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (355 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「28」のsFlt-1/PlGF比は、血清を検体とし、ECLIA法により可溶性
fms様チロシンキナーゼ 1(sFlt-1)及び胎盤増殖因子(PlGF)を測定し、
sFlt-1/PlGF比を算出した場合に算定する。



本検査は、妊娠 18 週から 36 週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であって、以下の
リスク因子のうちいずれか1つを有するものに対して実施した場合に、原則として一連
の妊娠につき1回に限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則
として当該点数は算定できない。



(イ)

収縮期血圧が 130mmHg 以上又は拡張期血圧 80mmHg 以上

(ロ)

蛋白尿

(ハ)

妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見

(二)

子宮内胎児発育遅延

(ホ)

子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見

本検査を算定する場合は、イのリスク因子のいずれに該当するかを診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。また、イの(ハ)又は(ホ)に該当する場合は、その医学的根拠を
併せて記載すること。なお、医学的な必要性から、リスク因子を2つ以上有する妊婦に
おいて算定する場合、又は一連の妊娠につき2回以上算定する場合は、その詳細な理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(15)

「30」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核

感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
D016
(1)

細胞機能検査
「 5」 の顆 粒 球ス クリ ーニ ング 検査 は 、白 血球 墨粒 貪食 試験 、 NB T還 元能 検査 を、

「4」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「2」の
T細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にか
かわらず、一連として算定する。
(2)

「6」の赤血球・好中球表面抗原検査は、発作性夜間血色素尿症(PNH)の鑑別診断

のため、2種類のモノクローナル抗体を用いて赤血球及び好中球の表面抗原の検索を行っ
た場合に算定できる。
(3)

「7」のリンパ球刺激試験(LST)は、Con-A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によ

るものである。
(4)

「8」の顆粒球表面抗原検査は、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」

(平成 26 年 11 月 12 日付け健発 1112 第1号厚生労働省健康局長通知)において示されてい
る診断基準に基づき、臨床症状・検査所見等から先天性グリコシルホスファチジルイノシ
トール(GPI)欠損症が強く疑われた患者に対し、当該疾患の診断を目的として、モノ
クローナル抗体を用いて顆粒球の表面抗原の解析を行った場合に算定できる。なお本検査
を実施した場合には、当該診断基準に基づいて、当該疾患を疑う根拠を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。
D017
(1)

排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二

指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、
原虫等の検査を行った場合に該当する。
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