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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等
の各 区 分 の所 定 点数 を 算 定し 、 「 注2 」 の特 別 入 院基 本 料 につ い ては 、 届 け出 た 診 療所
(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について算定する。ただし、「注1」
の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関
の療養病床以外へ転室する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医
療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合にはその当日
を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Eを算定することができる。
(2)

基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用す
る薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基
本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保
険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。なお、有床診療
所療養病床入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、有床診
療所療養病床入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注
1」のただし書の規定により、入院基本料Eを算定する場合については、この限りではな
い。

(3)

有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床は主として長期にわたり療養の必要な患
者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病床への患者の移動は認
められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。な
お、「注1」のただし書の規定により入院基本料Eを算定した場合においても、その医療
上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(4)

有床診療所療養病床入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。


定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、そ
の要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。



患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、
治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。

(5)

「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2については、「A101」療養病棟入院基本
料の(8)の例による。

(6)

「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、「A108」有床診療所入院基本料
の(3)の例による。

(7)

「注6」に規定する有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方
病床を確保し、有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所
者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期
医療及び在宅での療養を支えることを目的として、有床診療所療養病床が有する以下のよ
うな機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 21 日を限度に算
定できる。


有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一
般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診
療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価する
ものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本
料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟
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