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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (646 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

麻酔の種類等における実施時間について


「低体温麻酔」については、クーリングを開始した時点から復温する時点までをいう。



「高頻度換気法による麻酔」については、特殊な換気装置を作動させた時点から終了
させた時点までをいう。



「人工心肺を使用した麻酔」については、人工心肺装置に接続し装置を動かし始めた
時点から装置を停止した時点までをいう。

(10)

複数の点数に分類される麻酔や手術が一の全身麻酔の中で行われる場合においては、行

われた麻酔の中で最も高い点数のものを算定する。なお、ここでいう一の全身麻酔とは、
当該麻酔を行うために閉鎖循環式全身麻酔器を接続した時点を開始とし、患者が麻酔器か
ら離脱した時点を終了とする麻酔をいう。
(11)

臓器移植術加算は、「K514-4」同種死体肺移植術、「K605-2」同種心移植

術、「K605-4」同種心肺移植術、「K697-7」同種死体肝移植術、「K709
-3」同種死体膵移植術、「K709-5」同種死体膵腎移植術、「K716-6」同種
死体小腸移植術又は「K780」同種死体腎移植術が算定できる場合に限り算定する。
(12)

麻酔の実施時間


全身麻酔の実施時間は、(3)により計算する。



当該麻酔の開始時間及び終了時間を麻酔記録に記載すること。



複数の点数の区分に当たる麻酔が行われた場合は、以下のように算定する。
(イ)

同じ点数区分にある麻酔の時間について合算する。

(ロ)

麻酔時間の基本となる2時間については、その点数の高い区分の麻酔時間から順

に充当する。
(ハ)

(ロ)の計算を行った残りの時間について、それぞれ「注2」の規定に従い 30 分又
はその端数を増すごとに加算を行う。

(ニ)

(ハ)の場合において、各々の区分に係る麻酔が 30 分を超えない場合については、
それらの麻酔の実施時間を合計し、その中で実施時間の長い区分から順に加算を算
定する。なお、いずれの麻酔の実施時間も等しい場合には、その中で最も高い点数
の区分に係る加算を算定する。
例1

麻酔が困難な患者以外の患者に対し、次の麻酔を行った場合


最初に仰臥位で 10 分間



次に伏臥位で2時間 30 分間



最後に仰臥位で 20 分間

の計3時間の麻酔を行った場合
基本となる2時間に②の2時間を充当

9,050 点

②の残り 30 分の加算

900 点

仰臥位で行われた①と③を合計して 30 分の加算

600 点

算定点数
例2

10,550 点

麻酔が困難な患者に対し、次の麻酔を行った場合



最初に仰臥位で 10 分間



次に側臥位で1時間 20 分間



最後に仰臥位で 47 分間
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