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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (652 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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小児放射線治療加算は、各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。

第1節

放射線治療管理・実施料

M000
(1)

放射線治療管理料
放射線治療管理料は、「M001」体外照射又は「M004」密封小線源治療の「1」

に掲げる外部照射、「2」に掲げる腔内照射若しくは「3」に掲げる組織内照射による治
療を行うに際して、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画(三次元線量分布
図を用いるものを含む。以下同じ。)により放射線照射を行った場合に、分布図の作成1
回につき1回、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程において2回に限り算定す
る。ただし、子宮頸癌に対して行う場合は、一連の治療過程において4回まで算定できる。
(2)

画像診断を実施し、その結果に基づき、線量分布図に基づいた照射計画を作成した場合

には、画像診断の所定点数は算定できるが、照射計画の作成に係る費用は当該治療管理料
に含まれ、別に算定できない。
(3)

「注2」に規定する放射線治療専任加算は、「M001」体外照射の「2」に掲げる高

エ ネ ルギ ー 放 射 線 治 療 又 は 「 M0 0 1 」 体 外 照 射 の 「 3」 に 掲 げ る 強 度 変 調 放 射線 治療
(IMRT)の際に、放射線治療を専ら担当する医師により、照射計画の作成、照射中の患
者の管理及び照射後の副作用管理を含めた放射線科的管理が行われた場合に限り算定する。
(4)

「注3」に規定する外来放射線治療加算の対象となる患者は、放射線治療を必要とする

悪性腫瘍の患者であり、以下のいずれかに該当する場合に、1日につき1回に限り算定す
る。


入院中の患者以外の患者に対して、「M001」体外照射の「2」に掲げる高エネル
ギー放射線治療又は「M001」体外照射の「3」に掲げる強度変調放射線治療(IM
RT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により放射線照射を行
った場合



他の保険医療機関に入院中の患者に対して、「M001」体外照射の「3」に掲げる
強度変調放射線治療(IMRT)の際に、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射
計画により放射線照射を行った場合

(5)

「注4」に規定する遠隔放射線治療計画加算は、放射線治療を専ら担当する常勤の医師

が配置されていない施設における放射線治療において、緊急時の放射線治療における業務
の一部(照射計画の立案等)を、情報通信技術を用いたシステムを利用し、放射線治療を
行う施設と連携した放射線治療を支援する施設の医師等による支援を受けて実施した場合
に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、緊急時とは急激な病態の変化により速
やかに放射線治療の開始が必要な切迫した病態や、臨時的な放射線治療計画変更が必要と
される状態をいう。
M000-2
(1)

放射性同位元素内用療法管理料

放射性同位元素内用療法管理料は、非密封放射線源による治療で、放射性同位元素を生

体に投与し、その放射能による病巣内照射を行う放射線治療に当たり、当該治療を受けて
いる患者の継続的な管理を評価するものである。
(2)

放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素

内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。また、説明・指導
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