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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (515 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。

(3)

1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、
その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。

J001-6

精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

(1)

「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。

(2)

入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」
に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の
所定点数により算定する。

(3)

結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、
ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等
処置として、1日につき所定点数を算定する。

J001-9

空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置

肺空洞切開手術後の空洞内にヨードホルムガーゼを使用した場合に算定する。なお、ヨードホ
ルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。
J001-10
(1)

静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)

静脈圧迫処置は、慢性静脈不全による難治性潰瘍の患者であって、次のいずれにも該当す
る場合に、月に1回に限り、3月を限度として算定する。ただし、初回の潰瘍の大きさが 100
cm2 を超える場合は6月を限度として算定する。


2週間以上持続し、他の治療法によっては治癒又は改善しない下肢の難治性潰瘍を有す
る患者である場合。



次のいずれかの方法により、慢性静脈不全と診断された患者であって、それ以外の原因
が否定されている場合。


下肢静脈超音波検査により、表在静脈において 0.5 秒、深部静脈において1秒を超える
逆流所見が認められる場合又は深部静脈において有意な閉塞所見が認められる場合



動脈性静脈性混合性潰瘍が疑われる場合であって、足関節上腕血圧比(ABI)検査 0.
5 以上の場合

(2)

静脈圧迫処置は、専任の医師が直接行うもの又は専任の医師の指導の下、専任の看護師が
行うものについて算定する。なお、当該医師又は看護師は、関連学会が主催する所定の研修
会を受講していること。

(3)

静脈圧迫処置は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動及び患肢のスキンケア
によるセルフケア指導を適切に組み合わせて、処置及び指導を行った場合に算定する。

(4)

関連学会が定める指針等を遵守すること。

(5)

診療報酬の請求に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に、難治性潰瘍の所見(潰瘍の持続
期間、部位、深達度及び面積を含む。)、これまでの治療経過、慢性静脈不全と診断した根
拠(下肢静脈超音波検査等の所見)、静脈圧迫処置を必要とする医学的理由及び指導内容に
ついて記載すること。

J002

ドレーン法(ドレナージ)

(1)

部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

(2)

ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算

定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷
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