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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(5)

有床診療所入院基本料を算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして届け出た診療所において、夜間に医師を配置している、又は近
隣の保険医療機関が連携して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を確保した場合
について、その体制を入院患者に対して文書で説明し、夜間に緊急対応できる医師名を院
内に掲示している場合に、「注4」に掲げる加算を算定することができる。

(6)

有床診療所入院基本料1から6までを算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、療養病床の有無に関わ
らず、当該診療所に勤務する医師が2人以上の場合に、各区分に応じて「注5」に掲げる
加算を算定することができる。

(7)

有床診療所入院基本料1から6までを算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、各区分に応じて「注6」
のイからヘまでに掲げる加算を算定することができる。イとロ、ハとニ、ホとヘは併算定
出来ないものであること。

(8)

「注7」に規定する看取り加算は、夜間に1名以上の看護職員が配置されている有床診
療所において、入院の日から 30 日以内に看取った場合に算定する。この場合、看取りに係
る診療内容の要点等を診療録に記載する。

(9)

有床診療所入院基本料を算定する診療所については、「注8」に掲げる入院基本料等加
算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(10)

有床診療所入院基本料を算定する診療所のうち、「A109」有床診療所療養病床入院

基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所入院基本料を算定する病床
に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、「A109」有床診療所療養病床
入院基本料を算定することができる。
なお、この取扱いについては、患者の状態に応じて算定する入院基本料を変更できるが、
変更は月単位とし、同一月内は同じ入院基本料を算定することとする。
(11)

「A109」の有床診療所療養病床入院基本料の例により算定する場合の費用の請求に

ついては、下記のとおりとする。


「A109」有床診療所療養病床入院基本料の「注3」に定める費用は基本料に含ま
れるため、算定できない。



「A109」有床診療所療養病床入院基本料の「注4」から「注7」までの加算並び
に「注8」及び「注 11」に掲げる各加算については、当該診療所に入院した日を入院初
日として、それぞれの算定要件を満たす場合に算定することができる。
この場合において、入退院支援加算については、「A246」入退院支援加算1又は
2のロの療養病棟入院基本料等の場合の例により算定する。

(12)

「注 10」に規定する栄養管理実施加算については、以下のとおりとする。


栄養管理実施加算は、入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づき、関係職種が
共同して患者の栄養状態等の栄養管理を行うことを評価したものである。



当該加算は、入院患者であって、栄養管理計画を策定し、当該計画に基づき、関係職
種が共同して栄養管理を行っている患者について算定できる。なお、当該加算は、食事
を供与しておらず、食事療養に係る費用の算定を行っていない中心静脈注射等の治療を
行っている患者であっても、栄養管理計画に基づき適切な栄養管理が行われている者で
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