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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態であってJCS(Japan Coma Scale)
0の状態、別表の三に掲げる状態であって P/F 比 400 以上の状態、別表の四に掲げる状態
であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除
く。)であって Burn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的
根拠

(6)

救急医療管理加算2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄

に記載すること。


別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態として該当するもの



別表の二、三、四、六、七又は八に準ずる状態に該当する場合は、それぞれの入院時
の状態に係る指標(P/F 比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難
である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2 を記載すること。
また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態に準ずる状態で
あって P/F 比 400 以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記
載すること。)



当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術
のうち主要なもの



重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態に準ずる状態であってJCS(Japan C
oma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であって P/F 比 400 以上の状
態、別表の四に掲げる状態に準ずる状態であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げ
る状態に準ずる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であって Burn Index0の状
態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠

(7)

都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を
必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障の
ある状態)に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし、精神科応急入院施
設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、
精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」
(平成 20 年5月 26 日障発第 0526001 号)に従い実施されたい。

(8)

加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重

症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後 12 時まで)であって、その旨を
地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している日
(あらかじめ定められた当番日以外の日でもよい。)とする。また、午前0時をまたいで
夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。な
お、当該加算の起算日に行う夜間又は休日の救急医療にあっては、第二次救急医療施設と
して必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制の
ほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保している
こととする。
(9)

「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対し
て救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。

(10)

「注3」に規定する小児加算は、6歳以上 15 歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者
に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。
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