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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科の常勤医師
が耳鼻咽喉科学的検査の結果に基づき療養上必要な指導を行った場合に算定する。
(2)

人工内耳植込術を行った患者については、1か月に1回を限度として、その他の患者
については年1回に限って算定する。

(3)

指導内容の要点を診療録に記載する。

(4)

「注3」に規定する人工内耳機器調整加算は、耳鼻咽喉科の常勤医師又は耳鼻咽喉科
の常勤医師の指示を受けた言語聴覚士が人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行っ
た場合に算定する。なお、6歳の誕生日より前に当該加算を算定した場合にあっては、
6歳の誕生日以後、最初に算定する日までは6歳未満の乳幼児の算定方法の例によるも
のとする。また、前回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

(5)

人工内耳用音声信号処理装置の機器調整とは、人工内耳用音声信号処理装置と機器調
整専用のソフトウエアが搭載されたコンピューターを接続し、人工内耳用インプラント
の電気的な刺激方法及び大きさ等について装用者に適した調整を行うことをいう。

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慢性維持透析患者外来医学管理料
(1)

慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、
特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し、本
管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。なお、安定した状態にある慢性維持
透析患者とは、透析導入後3か月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院中の患
者以外の患者をいう(ただし、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病
院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)、有床診療所入院基本料、有床診療所
療養病床入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精
神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症
治療病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟及び地域移行機能強化病棟入院料を算定する
場合における入院中の患者の他医療機関への受診時の透析を除く。)。なお、診療録に
特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を添付又は記載すること。

(2)

特定の検査とは「注2」に掲げるものをいい、実施される種類及び回数にかかわらず、
所定点数のみを算定する。これらの検査料及び「D026」尿・糞便等検査判断料、血
液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査
判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。また、これらの検査に係る検査の部の
通則、款及び注に規定する加算は、別に算定できない。

(3)

同一検査名で、定性、半定量及び定量測定がある場合は、いずれの検査も本管理料に
含まれ、別に算定できない。試験紙法等による血中の糖の検査についても同様である。

(4)

慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される検査以外の検体検査を算定する場合に
は、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(5)

包括されている画像診断に係る画像診断の部の通則、節及び注に規定する加算は別に
算定できる。なお、本管理料を算定した月において、本管理料に包括されていない「E
001」の「1」単純撮影(胸部を除く。)及び「E002」の「1」単純撮影(胸部
を除く。)を算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に撮影部位を記載すること。

(6)

透析導入後3か月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する。
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