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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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であり、当該病棟に入院した患者について算定する。
(2)

「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(3)

「注5」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、特定一般病棟入院料を算定する病
棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要
度の測定が行われた患者について算定すること。

(4)

特定一般病棟入院料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算に
ついて、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(5)

「注7」に規定する点数については、地域包括ケア入院医療管理を行うものとして地方
厚生(支)局長に届け出た病室において、急性期治療を経過した患者及び在宅において療
養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等の地域包括ケアシステムを支
える医療を提供した場合に、40 日以内の期間においては、それぞれ 2,459 点(地域包括ケ
ア1、40 日以内)、2,270 点(地域包括ケア2、40 日以内)、2,007 点(地域包括ケア3、
40 日以内)又は 1,796 点(地域包括ケア4、40 日以内)を、41 日以上の期間においては、
それぞれ 2,330 点(地域包括ケア1、41 日以降)、2,151 点(地域包括ケア2、41 日以
降)、1,902 点(地域包括ケア3、41 日以降)又は 1,702 点(地域包括ケア4、41 日以降)
を算定する。

A318

地域移行機能強化病棟入院料

(1)

地域移行機能強化病棟は、当該保険医療機関に1年以上入院している患者又は当該保険

医療機関での入院が1年以上に及ぶ可能性がある患者に対し、退院後に地域で安定的に日
常生活を送るための訓練や支援を集中的に実施し、地域生活への移行を図る病棟であるこ
と。
(2)

地域移行機能強化病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、

地域移行機能強化病棟入院料に含まれ、別に算定できない。
(3)

当該病棟の入院患者には、主治医を含む多職種が共同して、以下の支援を行うこと。こ

のうち、アからオまでについては、入院患者全員に行う必要があること。個々の患者に応
じた具体的支援の内容については退院支援委員会で議論し、退院支援計画に記載すること。
これらの支援については、必要に応じ、退院後の居住先や日中の活動場所を訪問して行う
必要があること。


保健所、指定特定相談支援事業所・指定一般相談支援事業所の職員、障害福祉サービ
ス事業者の職員、ピアサポーター等との定期的な交流機会を通じた退院意欲の喚起



家事能力や服薬管理等、日常生活に必要な能力を習得する訓練や外出等、地域生活を
念頭に置いた実際的なプログラムの実施



退院後の医療の確保に関すること
(イ)

通院医療機関の確保

(ロ)

訪問診療及び訪問看護の必要性の検討(必要な場合には、対応可能な医療機関や
訪問看護ステーションも確保)

(ハ)


薬物療法のアドヒアランスの確認と安定に向けた介入

居住先に関すること
(イ)

居住の場の検討と居住先(自宅を含む。)の確保

(ロ)

居住先等での試験外泊や訓練の実施
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