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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (478 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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4」精神科リエゾンチーム加算の届出を行っている保険医療機関については、精神科を標
榜していない場合にも、入院精神療法を算定できる。
(3)

入院精神療法として算定できる回数は、医学的に妥当と認められる回数を限度とする。
なお、入院精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象として集団的に行われた
場合には、算定できない。

(4)

患者の家族に対する入院精神療法は、統合失調症の患者であって、家族関係が当該疾患
の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り、当該保険医療機関における初回の入院の
時に、入院中2回に限り算定できる。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養
指導である場合は、算定できない。なお、家族に対して入院精神療法を行った場合は、診
療報酬明細書の摘要欄に 家族 と記載する。

(5)

入院精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を診療録
に記載する。入院精神療法(Ⅰ)にあっては、更に当該療法に要した時間及びその要点を診
療録に記載する。

(6)

患者に対して入院精神療法を行った日と同一の日に家族に対して入院精神療法を行った
場合における費用は、患者に対する入院精神療法の費用に含まれ、別に算定できない。

(7)

入院の日及び入院の期間の取扱いについては、入院基本料の取扱いの例による。

(8)

重度の精神障害者とは、措置入院患者、医療保護入院患者及び任意入院であるが何らか
の行動制限を受けている患者等をいう。

(9)

入院精神療法(Ⅰ)を行った週と同一週に行われた入院精神療法(Ⅱ)は別に算定できない。

(10)

入院中の対象精神疾患の患者に対して、入院精神療法に併せて「I004」心身医学療

法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であっても、入院精神療法の
みにより算定する。
(11)

当該患者に対して、同じ日に入院精神療法と「I003」標準型精神分析療法を行った

場合は標準型精神分析療法により算定する。
I002
(1)

通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を

伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあって
は当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く。以下この区分にお
いて同じ。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上
を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。
(2)

通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行っ
た場合に限り算定する。

(3)

通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場
合には算定できない。

(4)

通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「1」のハの(2)並びに「2」のイ及び「2」の
ハの(3)は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。

(5)

通院・在宅精神療法の「1」のロ及び「2」のロは、「A000」初診料を算定する初
診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療
に要した時間が 60 分以上の場合に限り算定することとし、「1」のハの(1)及び「2」の
ハの(2)は、診療に要した時間が 30 分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した
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