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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (653 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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した内容等を診療録に記載又は添付すること。
(3)

放射性同位元素の内用後4月間は、内用の有無にかかわらず算定できる。ただし、診療

報酬明細書には、管理の開始の日付を記載すること。
(4)

「1」の「甲状腺癌に対するもの」は、甲状腺分化癌の患者(甲状腺分化癌であって、

甲状腺組織の破壊、又は甲状腺癌の転移の治療(甲状腺全摘術、亜全摘術後及び手術によ
り摘出できない症例等))に対して行った場合に算定する。
(5)

「3」の「固形癌骨転移による疼痛に対するもの」は、固形癌骨転移の患者(骨シンチ

グラフィで陽性像を呈する骨転移があって、骨転移部位の疼痛緩和目的(他の治療法(手
術、化学療法、内分泌療法、鎮痛剤、外部放射線照射等)で疼痛コントロールが不十分で
ある症例))に対して行った場合に算定する。
(6)

「4」の「B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの」は、CD20 陽性の再発又は難治
性である、低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫又はマントル細胞リンパ腫の患者に対し
て行った場合に算定する。

(7)

「5」の「骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対するもの」は、去勢抵抗性前立腺癌で

あって、骨シンチグラフィ等で骨転移を認める患者に対して行った場合に、1月あたりの
回数によらず、放射性同位元素を内用した日に限り算定する。
(8)

「6」の「神経内分泌腫瘍に対するもの」は、ソマトスタチン受容体陽性の切除不能又

は遠隔転移を有する神経内分泌腫瘍の患者に対して行った場合に算定する。
(9)

「7」の「褐色細胞腫に対するもの」は、メタヨードベンジルグアニジンが集積する悪

性褐色細胞腫・パラガングリオーマの患者に対して行った場合に算定する。
(10)

放射性同位元素内用療法管理に当たっては、退出基準等、放射線管理の基準に沿って行

われるものであること。
(11)

放射性医薬品の管理に当たっては、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者を

配置することが望ましい。
M001
(1)

体外照射
体外照射の具体的な定義は次のとおりである。



エックス線表在治療とは、管電圧 10 万ボルト未満による照射療法をいう。



高エネルギー放射線治療とは、100 万電子ボルト以上のエックス線又は電子線の応用で、
直線加速装置又はマイクロトロン治療装置使用による照射療法をいう。



強度変調放射線治療(IMRT)とは、多分割絞り(マルチリーフコリメータ)などを
用いて、空間的又は時間的な放射線強度の調整を同一部位に対する複数方向からの照射
について行うことで、三次元での線量分布を最適なものとする照射療法をいう。ただし、
診療報酬の算定については、関連学会のガイドラインに準拠し、3方向以上の照射角度
から各門につき3種以上の線束強度変化を持つビームによる治療計画を逆方向治療計画
法にて立案したものについて照射した場合に限る。

(2)

体外照射の治療料は、疾病の種類、部位の違い、部位数及び同一患部に対する照射方法

にかかわらず、1回につき所定点数を算定する。また、2方向以上の照射であっても当該
所定点数のみにより算定する。
(3)

「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療は、1日に複数部位の照

射を行う場合においては、1回目とは異なる部位に係る2回目の照射に限り、「ロ」の2
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