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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (604 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て実施した場合であって、次のア又はイに該当する場合に一側につき1回のみ算定できる。


下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去
術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術を実施したが、効果が不十分な患者に対して、当該手技
を実施した場合



下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去
術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術のみでは効果が不十分と予想される患者に対して、当該
手技を下肢静脈瘤手術、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術と同時に実施し
た場合

(2)

当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。

K617-6

下肢静脈瘤血管内塞栓術

所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り、一側につき1回に限り算定する。
なお、当該手術に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定の点数に含まれる。
K618

中心静脈注射用植込型カテーテル設置

(1)

中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2)

長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルの設置を行う際には、

中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要され
る身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(3)

長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルを設置した後、他の保

険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必
要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又
はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
(4)

体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、
別に算定できない。

(5)

中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、
臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

K620

下大静脈フィルター留置術

下大静脈フィルター留置術は、肺血栓塞栓症の患者又は肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い
患者に対して行った場合に算定する。
K627

リンパ節群郭清術

独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節
郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
K627-2
(1)

腹腔鏡下リンパ節群郭清術

独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリン

パ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2)

「1」については、 原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施
した場合に限り算定する。

(3)

「2」については、子宮体がんから傍大動脈リンパ節群に転移したものに対して実施し

た場合に限り算定する。
(4)

「3」については、原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前

立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限
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