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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (538 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J050
(1)

気管内洗浄
気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気

管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全を起こした患者に対し、気管内挿管下
(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
(2)

新たに気管内挿管を行った場合には、「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を
合わせて算定できる。

(3)

気管支ファイバースコピーを使用した場合は、「D302」気管支ファイバースコピーの
所定点数のみを算定する。

(4)

気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、
干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

J052-2
(1)

熱傷温浴療法

熱傷温浴療法は、体表面積の 30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患
者に対し受傷後 60 日以内に行われたものについて算定する。

(2)

受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(皮膚科処置)
J053
(1)

皮膚科軟膏処置
「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又

は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、
皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。
(2)

100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、
皮膚科軟膏処置を算定することはできない。

J054

皮膚科光線療法

(1)

赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(2)

紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用い
て行った場合に算定できる。

(3)

赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行っ

た場合に算定する。
(4)

長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね 315 ナノメートル以上 400 ナノメート
ル以下)又は、中波紫外線(概ね 290 ナノメートル以上 315 ナノメートル以下)を選択的に出
力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、
いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療
法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

(5)

中波紫外線療法(308 ナノメートル以上 313 ナノメートル以下に限定したもの)は、いわゆ
るナローバンド UVB 療法をいい、308 ナノメートル以上 313 ナノメートル以下の中波紫外線を
選択的に出力できる機器によって中波紫外線療法を行った場合に算定する。

(6)

長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪
性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑、アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行
った場合に限って算定する。

(7)

赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、
主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合で
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