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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (519 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導
管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料
料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、喀痰吸引の費用は算
定できない。
J018-3

干渉低周波去痰器による喀痰排出

(1)

「J018」喀痰吸引を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

(2)

「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C10

7-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理
料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導
管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料
料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、干渉低周波去痰器に
よる喀痰排出の費用は算定できない。
(3)

算定は1日に1回を限度とする。

J019

持続的胸腔ドレナージ

(1)

2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2)

手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降
は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(3)

胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。

J020

胃持続ドレナージ

2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
J021

持続的腹腔ドレナージ

(1)

2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2)

手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降
は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

J022

高位浣腸、高圧浣腸、洗腸

高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手
術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。
J022-5
(1)

持続的難治性下痢便ドレナージ

持続的難治性下痢便ドレナージは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユ
ニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は無菌治療室管理加算を現に
算定している患者であって、2時間に1回以上の反復する難治性の下痢便を認める患者又は
肛門周囲熱傷を伴う患者に対し、急性期患者の皮膚・排泄ケアを実施するための適切な知識
・技術を有する医師又は看護師が、便の回収を持続的かつ閉鎖的に行う機器を用いて行った
場合に算定する。

(2)

持続的難治性下痢便ドレナージは、当該技術に関する十分な経験を有する医師又は5年以
上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な
研修を修了した看護師が実施することが望ましい。なお、ここでいう急性期患者への看護等
に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。


国及び医療機関団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が
交付されるもの)
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