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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (667 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者
が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷
病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受け
た場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科においてベースアップ
評価料(Ⅰ)若しくはベースアップ評価料(Ⅱ)又は歯科外来ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは
歯科外来ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「ベースアップ評価料」という。)を算定することがで
きる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合に
は、主たる診療科においてのみベースアップ評価料を算定する。

第1節 看護職員処遇改善評価料
O000

看護職員処遇改善評価料

看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担
う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するための措置を
実施することを評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第
4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定して
いる患者について、1日につき1回に限り算定できる。
第2節 ベースアップ評価料
O100
(1)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として医療に従

事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同
じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、訪問診療(この節
において「初診等」という。)を行った場合に算定できる。
(2)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、「A000」初診料、「B0
01-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-
2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の
「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した日に
限り、1日につき1回算定できる。

(3)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、「A001」再診料、「A0
02」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児
科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハ
ビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-
9」地域包括診療料、「B001-2-10」、認知症地域包括診療料、「B001-2
-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の
「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001
-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(4)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、「C001」在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「C003」在宅がん医
療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る。)を算定した日に限り、1日につ
き1回算定できる。
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