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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (582 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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授動を図ったものをいう。
(2)

「1」の「ハ」関節腔洗浄療法を併用した場合とは、局所麻酔下で上関節腔に注射針を
2本刺入し、上関節腔を薬剤にて自然灌流することにより顎関節可動域の増加又は除痛を
目的とするものをいう。

K450

唾石摘出術

(1)

「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。

(2)

「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

(3)

所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

K469

頸部郭清術

(1)

頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍
細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲
に摘出することをいう。

(2)

頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定
点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。

(3)

他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算
定できない。なお、単独に行った場合は、「K627」リンパ節群郭清術の「2」により
算定する。

K470-2
(1)

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法

半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対し
てレーザー光照射を実施した場合に算定する。

(2)

本療法は、頭頸部外科について5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修

了している医師が実施すること。
第7款

胸部

K474-3
(1)

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT撮影、MRI撮影、超音波検
査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド
下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用
いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。

(2)

当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で
算定する。

(3)

組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)

「2」は、マンモグラフィー又は超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ

検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的
で実施した場合に限り算定できる。
K476
(1)

乳腺悪性腫瘍手術
乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」に

より算定する。
(2)

「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌セン
チネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。


触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳癌に係る手術の場
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