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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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月間、当該加算は算定できない。
(22)

「注9」の加算は、「B005―4」ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)が算定されな

い場合であっても算定できる。
(23)

「注 10」に掲げる「専門医療機関」とは、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医
療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う保険
医療機関であること。

(24)

「注 11」に規定する認知症専門医療機関連携加算は、「B005-7」に掲げる認知
症専門診断管理料2を算定する専門医療機関において既に認知症と診断された患者が、
症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医療機関に対し
て、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定する。

(25)

「注 12」に規定する精神科医連携加算については、身体症状を訴えて精神科以外の診
療科を受診した患者について、当該精神科以外の診療科の医師が、その原因となりうる
身体疾患を除外診断した後に、うつ病等の精神疾患を疑い、精神医療の必要性を認め、
患者に十分な説明を行い、同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関の精神科に
当該患者が受診する日(紹介した日より1月間以内とし、当該受診日を診療録に記載す
ること。)について予約を行った上で、患者の紹介を行った場合に算定する。

(26)

「注 13」に規定する肝炎インターフェロン治療連携加算は、「B005-8」に掲げ
る肝炎インターフェロン治療計画料を算定する専門医療機関において作成された治療計
画に基づいて行った診療の状況を示す文書を添えて、当該専門医療機関に対して当該患
者の紹介を行った場合に算定する。

(27)

「注 14」に規定する歯科医療機関連携加算1は、保険医療機関(歯科診療を行う保険
医療機関を除く。)が、歯科を標榜する保険医療機関に対して、当該歯科を標榜する保
険医療機関において口腔内の管理が必要であると判断した患者に関する情報提供を、以
下のア又はイにより行った場合に算定する。なお、診療録に情報提供を行った歯科医療
機関名を記載すること。


歯科を標榜していない病院が、医科点数表第2章第 10 部手術の第1節第6款、第7
款及び第9款に掲げる悪性腫瘍手術(病理診断により悪性腫瘍であることが確認され
た場合に限る。)又は第8款に掲げる心・脈管系(動脈・静脈を除く。)の手術、人
工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して行うものに限る。)又は造
血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管
理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合



医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必
要性を認めた患者について、在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対
して情報提供を行った場合

(28)

「注 15」に規定する歯科医療機関連携加算2については、(27)のアによる情報提供
を行う際に、患者に十分な説明を行い、同意を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関
に当該患者が受診する日(手術前に必要な歯科診療を行うことができる日とし、当該受
診日を診療録に記載すること。)について予約を行った場合に算定する。なお、「注 14」
に規定する歯科医療機関連携加算1と併せて算定することができる。

(29)

「注 16」に規定する地域連携診療計画加算は、あらかじめ地域連携診療計画を共有す
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