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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (541 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J070-3
(1)

冷却痔処置

Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1回又は2回、かつ連続して5日以上実施した
場合に 10 日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔
疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)

冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のいずれに該当

するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
J070-4
(1)

磁気による膀胱等刺激法

次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に
限り算定できる。


尿失禁治療薬を 12 週間以上服用しても症状改善がみられない患者



副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者

(2)

1週間に2回を限度とし、6週間を1クールとして、1年間に2クールに限り算定できる。

(産婦人科処置)
J077

子宮出血止血法

子宮用止血バルーンカテーテルを用いた止血を行う前に他の止血法を実施した場合は、主たる
もののみ算定する。
J078

子宮腟部薬物焼灼法

ゲメプロスト製剤の投与により子宮内容物の排出が認められた場合は、子宮腟部薬物焼灼法に
準じて算定できる。
J082-2

薬物放出子宮内システム処置

避妊を目的とするものは保険給付の対象とならない。
J085-2

人工羊水注入法

人工羊水注入法は、羊水過少症等の患者に対して、超音波断層法検査及び子宮内圧測定を施行
し、適正な注入量の羊水を子宮内に注入した場合に算定する。なお、当該手技に伴って実施され
る超音波検査等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(眼科処置)
J086
(1)

眼処置
所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ

ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
(2)

点眼及び洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはでき
ない。

J089

睫毛抜去

5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼
科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
(耳鼻咽喉科処置)
J095
(1)

耳処置
耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、

これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。
(2)

点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定す
ることはできない。
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