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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (613 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

部分肝を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関
それぞれにおいて算定する。

(4)

肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。

K697-7

同種死体肝移植術

(1)

同種死体肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2)

肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
合議に委ねる。

K699-2
(1)

体外衝撃波膵石破砕術

「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治
療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波膵石破砕術を
行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数
に含まれ別に算定できない。

(2)

体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、内視鏡を用いた破砕膵石の除
去以外の手術手技を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K700-3

腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
K700-4

腹腔鏡下膵中央切除術

当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
K702-2

腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則と
して周辺臓器及び脈管の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限り算定すること。
K703-2

腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術

当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則と
して周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限
り算定すること。
K709-2
(1)

移植用膵採取術(死体)

移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行
った保険医療機関において算定する。

(2)

死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体の膵を
含む。

(3)

移植用膵採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵採取を行う際の採取前の採取
対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬
品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合
における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用に
ついては療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(4)

膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる
場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の
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