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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (533 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初
回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載すること。

(3)

血球成分除去療法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了
した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に血球成分除去療
法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

J042

腹膜灌流

(1)

腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断
され、当該処置の開始日より 14 日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

(2)

「C102」に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者に対して「1連続携行
式腹膜灌流」を行った場合には、「J038」人工腎臓の実施回数と併せて週1回を限度と
して算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限
り算定できる。

(3)

人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所
定点数のみにより算定する。

J043

新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。
J043-2

瀉血療法

瀉血療法は、真性多血症、続発性多血症又はインターフェロンや肝庇護療法に抵抗性のあるC
型慢性肝炎に対して行った場合に算定する。
J043-3

ストーマ処置

(1)

ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

(2)

ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

(3)

「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る
薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)につ
いては、ストーマ処置の費用は算定できない。

(4)

「注4」に規定する加算は、以下のストーマ合併症のいずれかを有し、かつ、ストーマ合
併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定する。


傍ストーマヘルニア



ストーマ脱出



ストーマ腫瘤



ストーマ部瘻孔



ストーマ静脈瘤



ストーマ周囲肉芽腫



ストーマ周囲難治性潰瘍等

J043-4
(1)

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテ

ルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画
像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及
び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
(2)

薬剤投与を目的として胃瘻カテーテルの交換を行った場合は、レボドパ・カルビドパ水和
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