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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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輸血や血液製剤の管理



特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、EC

MO)


リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症
患者とは、「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、感染症法第6
条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染
症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただし、疑似症患者については初日に限り算定する。
なお、「注4」に規定する加算を算定するに当たって、当該患者に対して「A209」特
定感染症入院医療管理加算を算定している必要はない。

(12)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算を算定する場合は、診療報酬明細書
の摘要欄に、算定の根拠となった要件(前項に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に
記載すること。

(13)

「注5」に掲げる標準的算定日数を超えてリハビリテーションを継続する患者について、
月の途中で標準的算定日数を超える場合においては、当該月における標準的算定日数を超
えた日以降に実施された疾患別リハビリテーションが 13 単位以下であること。

(14)

訓練を実施する場合、患者一人につき概ね3平方メートル以上の面積を確保すること。

(15)

「注6」に規定するリハビリテーションデータ提出加算を算定する場合には、次の点に
留意すること。


厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続し
て提出されることを評価したものである。
提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労
働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるもの
である。



当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、心大血管疾患リ
ハビリテーション料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限
り算定する。



データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含
む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。な
お、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施
説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提
出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で
提出された場合を含む。)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータ
と異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含
む。)をいう。
また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、
翌々月以降について、算定ができる。



データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第
3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならな
い。



イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労
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