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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (637 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。
(7)

造血幹細胞採取(臍帯血移植を除く。)を行う医師を派遣した場合における医師の派遣
に要した費用及び採取した造血幹細胞を搬送した場合における搬送に要した費用について
は療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(8)

移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用に
ついては療養費として支給し、その額は移送費の算定方法に準じて算定する。

(9)

造血幹細胞採取(臍帯血移植を除く。)を行った医療機関と造血幹細胞移植を行った保
険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、造血幹細胞移植を行った保険医療機関で
行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K922-2

CAR発現生T細胞投与(一連につき)

アキシカブタゲン

シロルユーセル、リソカブタゲン

マラルユーセル又はチサゲンレクル

ユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
K922-3

自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)

ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞を投与した場合に算定する。
K923
(1)

術中術後自己血回収術
開心術及び大血管手術で出血量が 600mL 以上(12 歳未満の患者においては 10mL/kg)の場

合並びにその他無菌的手術で出血量が 600mL 以上(12 歳未満の患者においては 10mL/kg)の
場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。ただし、外傷のうち骨盤骨折、大腿骨骨折等の閉
鎖骨折に対する手術においては算定できる。)に、術中術後自己血回収術を算定する。
(2)

術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は
濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。

(3)

「1」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濃縮及び洗浄を行った場

合に算定する。
(4)

「2」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濾過を行った場合に算定

する。
第3節

手術医療機器等加算

K930

脊髄誘発電位測定等加算

(1)

神経モニタリングについては、本区分により加算する。

(2)

「1 」に 規定 する 脳、脊 椎、 脊髄 、大 動脈 瘤又は 食道 の手 術と は、 「K1 16 」か ら

「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、
「K142」から「K142-3」まで、「K142-5」から「K142-7」、「K
149」の「1」、「K149-2」、「K151-2」、「K154」、「K154-
2」、「K159」、「K160-2」、「K169」、「K170」、「K172」、
「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-
2」まで、「K191」、「K192」、「K457」、「K458」、「K527」、
「K 5 2 9」 の 1及 び 2 、「 K 5 29 - 2」 、 「 K5 2 9 -3 」 、「 K 5 29 - 5 」、
「K560」、「K560-2」、「K609」及び「K609-2」に掲げる手術をい
う。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。
(3)

「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに
掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わ
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