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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (437 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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りつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したも
のであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。


同一暦月に「F100」処方料と「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、
「F100」処方料又は「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限
り算定する。



当該加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、
特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処
方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。



主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであ
り、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患
の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。



特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。



投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない
事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定で
きる。

(10)

抗悪性腫瘍剤処方管理加算


「注6」に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算については、入院中の患者以外の悪性
腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤による投薬の必要性、副作用、用法・用量、その他
の留意点等について文書で説明し同意を得た上で、抗悪性腫瘍剤の適正使用及び副作用
管理に基づく処方管理のもとに悪性腫瘍の治療を目的として抗悪性腫瘍剤が処方された
場合に算定する。



同一暦月に「F100」処方料と「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、
「F100」処方料又は「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限
り算定する。


(11)

加算対象となる抗悪性腫瘍剤は、薬効分類上の腫瘍用薬とする。
「注7」については、「A000」初診料の「注2」又は「注3」、「A002」外来

診療料の「注2」又は「注3」を算定する保険医療機関において、以下のアからコまでに
定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が 30 日以上の投薬を行った場合には、所定点数
の 100 分の 40 に相当する点数により算定する。


薬効分類が抗てんかん剤のもので、てんかんに対して用いた場合



薬効分類の小分類が甲状腺ホルモン製剤のもので、甲状腺の障害に対して用いた場合



薬効分類が副腎ホルモン剤のもので、副腎性器障害又は副腎皮質機能不全に対して用
いた場合



薬効分類が卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤のもので、卵巣除去後機能不全その他の
卵巣機能不全に対して用いた場合



薬効分類の小分類が合成ビタミンD製剤のもので、副甲状腺機能低下症又は偽性副甲
状腺機能低下症に対して用いた場合



薬効分類が乳幼児用剤のもので、フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿症
又はガラクトース血症に対して用いた場合



薬効分類が抗ウイルス剤のもので、後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者
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