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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (215 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等と他の保
険医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するもので
あり、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医
療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、
患者1人につき提供する保険医療機関ごとに1月に1回又は3月に1回に限り算定する。
(2)

診療状況を示す文書については、次の事項を記載し、患者又は提供する保険医療機関
に交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。


患者の氏名、生年月日、連絡先



診療情報の提供先保険医療機関名



診療の方針、患者への指導内容、検査結果、投薬内容その他の診療状況の内容



診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

(3)

必要に応じて、紹介元の保険医療機関が「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす保険医療機関であるかを確認すること。

(4)

「次回受診する日の予約を行った場合」については、次回受診する日を診療録に記載
すること。なお、予約診療を実施していない保険医療機関については、次回受診する日
を決めた上で、次回受診する日を診療録に記載していればよい。

(5)

次回受診する日の予約を行った上で、初診時に連携強化診療情報提供料を算定した場
合は、次回受診時に予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

(6)

「注5」については、3月に1回に限り算定する。ただし、診療に基づき、頻回の情
報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合
に、月1回に限り算定する。

(7)

同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報
提供料(Ⅰ)を算定した保険医療機関においては、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算
定した月について、当該患者に対して連携強化診療情報提供料は別に算定できない。

(8)

当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に情報提供が行わ
れた場合は算定できない。

B011-3
(1)

薬剤情報提供料

薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又
は商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該
処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により
提供した場合に月1回に限り所定点数を算定する。

(2)

「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経
時的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名
及び処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を
算定できる。なお、この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次
のアからウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。


患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録



患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録



患者の主な既往歴等疾病に関する記録
また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔
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