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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (623 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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K800-4
(1)

ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)

ハンナ型間質性膀胱炎の患者に対して、ハンナ病変の切除又は焼灼を目的として実施し

た場合に算定する。
(2)

膀胱水圧拡張術に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K802-2

膀胱脱手術

「1」については、メッシュを使用した場合に算定する。
K803

膀胱悪性腫瘍手術

「注」に規定する狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範
囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
K805-2

膀胱皮膚瘻造設術

穿刺によらず、膀胱と皮膚とを縫合することで膀胱皮膚瘻を造設した場合に算定する。
K805-3

導尿路造設術

腸管を用いて膀胱からの導尿路を造設した場合に算定する。
K809-3

腹腔鏡下膀胱内手術

膀胱尿管逆流症又は巨大尿管症の患者に対して行った場合に算定する。
K809-4

腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ)

膀胱尿管逆流症又は巨大尿管症の患者に対して行った場合に算定する。
K821-3

尿道ステント前立腺部尿道拡張術

全身状態が不良のため、「K840」前立腺被膜下摘出術又は「K841」経尿道的前立腺
手術を実施できない患者に対して、尿道ステントを用いて前立腺部の尿道拡張を行った場合に
算定する。
K821-4
(1)

尿道狭窄グラフト再建術

当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端
々吻合を行った場合には算定できない。

(2)

グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

K823

尿失禁手術

恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うものについては、恥骨固定式膀胱頸部吊上キットを用いて
尿失禁手術を行った場合に算定する。手術に必要な保険医療材料の費用は所定点数に含まれ、
別に算定できない。
K823-2
(1)

尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術

注入に用いるコラーゲン、皮内反応用のコラーゲン、注入針、膀胱鏡等の費用は所定点
数に含まれ、別に算定できない。

(2)

本手術の対象疾患は、1年以上改善の見られない腹圧性尿失禁又は膀胱尿管逆流症とす
る。

(3)

所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。

K823-3

膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)

所期の目的を達するために複数回実施しても、一連として算定する。
K823-6
(1)

尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)

過活動膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3 作動薬
を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも 12 週間の継続治療を行っても効果
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