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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (551 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術
に使用される総量価格が 15 円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。
ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格
が 15 円を超える薬剤(手術後の薬剤病巣撒布を含み、外皮用殺菌剤を除く。)については、当
該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。


画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合にお
いても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、「E400」
(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、当該画像診断及び検査に伴い特定保
険医療材料又は薬剤を使用した場合は、「K950」に掲げる特定保険医療材料料又は「K9
40」に掲げる薬剤料を算定できる。なお、この場合、フィルム料、特定保険医療材料料及び
薬剤料以外の画像診断及び検査の費用は別に算定できない。



第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊
な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、
その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。
例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合
等はこれに該当する。



「通 則5」 に規 定する体 外循 環を要 する 手術とは 、「 K54 1」 から「K 54 4」ま で、
「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K5
57-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K57
0」、「K571」から「K574」まで、「K574-4」、「K576」、「K577」、
「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで、「K592」から
「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手
術をいう。



「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、
手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。
また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた
点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。

10

「通則 10」の加算は、HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体

(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸検
査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算
定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。
11

「通則 11」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎
麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行
った場合は、主たる手術についてのみ加算する。
(1)

感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け
出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判
断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

(2)

HBs 又はHBe 抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

(3)

HCV抗体定性・定量によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

(4)

微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者
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