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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (649 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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が開始された心停止患者に対して、心拍再開の 15 分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維
持を行った場合に算定できる。体温維持迅速導入加算の算定に当たっては、診療報酬明細
書に症状詳記を記載する。
(5)

中心静脈留置型経皮的体温調節装置システムを用いる場合、「G005-2」中心静脈

注射用カテーテル挿入は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(6)

(1)に規定する脳脊髄圧モニタリングを行った場合とは、「D227」頭蓋内圧持続測

定又は脳室内若しくは硬膜下腔等にカテーテルを挿入して経時的又は連続的に脳脊髄圧の
測定を行った場合のことをいう。
(7)

頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)
に対し体温維持療法を算定した場合は、脳脊髄圧モニタリングの内容等を診療報酬明細書
の摘要欄に詳細に記載すること。

L008-3

経皮的体温調節療法

経皮的体温調節療法は、集中治療室等において、くも膜下出血、頭部外傷又は熱中症による
急性重症脳障害を伴う発熱患者に対して、中心静脈留置型経皮的体温調節装置を用いて体温調
節を行った場合に、一連につき1回に限り算定する。
L009

麻酔管理料(Ⅰ)

(1)

当該点数は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものであ

る。
(2)

麻酔管理料(Ⅰ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険

医療機関において、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医(地方厚生(支)局長に届け出
ている医師に限る。以下この項において同じ。)が麻酔前後の診察を行い、かつ専ら当該
保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔又
は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日
以外に行われなければならない。
(3)

麻酔科標榜医が、麻酔科標榜医以外の医師と共同して麻酔を実施する場合においては、

麻酔科標榜医が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻
酔手技を自ら実施した場合に算定する。
(4)

麻酔管理料(Ⅰ)を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載す

ること。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療
録への添付により診療録への記載に代えることができる。
(5)

麻酔管理料(Ⅰ)について、「通則2」及び「通則3」の加算は適用しない。

(6)

「注5」に規定する周術期薬剤管理加算は、専任の薬剤師が周術期における医療従事者

の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する周術期薬剤管理を病棟等におい
て 薬 剤関 連 業 務 を 実 施 し て い る薬 剤 師 等 ( 以 下 こ の 区 分に お い て 「 病 棟 薬 剤 師 等」 とい
う。)と連携して実施した場合に算定する。
(7)

周術期薬剤管理とは、次に掲げるものであること。なお、ア及びイについて、その内容

を診療録等に記載すること。


「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(令
和3年9月 30 日医政発 0930 第 16 号)」の3の3)①等に基づき、周術期の薬学的管理
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