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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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前8時前と正午以降)から、午後 10 時から午前6時までの間を除いた時間とする。


時間外特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時
間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加
算の特例を算定する場合には、時間外加算又は夜間・早朝等加算は算定しない。

(22)

小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)を標榜する保険医療機関におけ

る夜間、休日又は深夜の診療に係る特例


夜間、休日及び深夜における小児診療体制の一層の確保を目的として、小児科を標榜
する保険医療機関(小児科以外の診療科を併せて有する保険医療機関を含む。)につい
て、6歳未満の乳幼児に対し、夜間、休日又は深夜を診療時間とする保険医療機関にお
いて夜間、休日又は深夜に診療が行われた場合にも、それぞれ時間外加算、休日加算又
は深夜加算を算定できることとするものである。なお、診療を行う保険医が、小児科以
外を担当する保険医であっても算定できるものであること。



夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療
機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間
(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日
の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後 10 時から午前6時までの間を除いた時間
とする。



休日加算の対象となる休日、深夜加算の対象となる深夜の基準は、「注7」に係る休
日、深夜の基準の例によるものとする。



時間 外 加 算 、 休 日 加 算 、 深夜 加 算 及 び 夜 間 ・ 早 朝 等加 算 の 併 算 定 に 係 る 取 扱い は、
「注7」の場合と同様である。

(23)

夜間・早朝等加算


夜間・早朝等加算は、病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の
身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯にお
ける診療を評価するものである。



表示する診療時間とは、保険医療機関が診療時間として地域に周知している時間であ
って、来院した患者を常に診療できる体制にある時間又は計画的に訪問診療を行う時間
をいう。この場合において、患者が来院したとしても、診療を受けることのできない時
間(定期的に学校医、産業医の業務として保険医療機関を不在とする時間や、地域活動
や地域行事に出席するとして保険医療機関を不在とする時間を含む。)は表示する診療
時間に含まない。また、診療時間として表示している時間であっても、訪問診療に要す
る時間以外に、常態として当該保険医療機関に医師が不在となる場合は、表示する診療
時間に含めない。



夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜
(午後 10 時から午前6時までの間)及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該
保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。



「C000」往診料を算定した場合にも、初診料に加えて夜間・早朝等加算を算定で
きる。



夜間・早朝等加算は、当該加算の算定対象となる時間に受付を行った患者について算
定するものであり、多数の患者の来院による混雑や、保険医療機関の都合(やむを得な
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