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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (630 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第 13 款

手術等管理料

K914
(1)

脳死臓器提供管理料
脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳

死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算
定する。
(2)

脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律第6条に規定する脳死判
定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、院内のコーディ
ネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取
する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。

(3)

脳死臓器提供管理料は、「K514-4」同種死体肺移植術、「K605-2」同種心
移植術、「K605-4」同種心肺移植術、「K697-7」同種死体肝移植術、「K7
09-3」同種死体膵移植術、「K709-5」同種死体膵腎移植術、「K709-6」
同種死体膵島移植術、「K716-6」同種死体小腸移植術又は「K780」同種死体腎
移植術が算定できる場合に限り、算定する。

(4)

診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、脳死臓器提供管理を行った
医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

(5)

脳死臓器提供管理料について、「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。

K915
(1)

生体臓器提供管理料
生体臓器提供管理料の所定点数には、採取対象臓器の評価や生体から臓器を採取する際

の術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
(2)

生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。

(3)

生体臓器提供管理料は、「K514-6」生体部分肺移植術、「K697-5」生体部
分肝移植術、「K716-4」生体部分小腸移植術又は「K780-2」生体腎移植術が
算定できる場合に限り算定する。

(4)

診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、生体臓器提供管理を行った
医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

(5)

生体臓器提供管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は
適用できない。

K916
(1)

体外式膜型人工肺管理料
体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工

呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に
算定する。
(2)

体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り
算定する。

(3)

体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加
算は適用できない。

K917
(1)

体外受精・顕微授精管理料
体外受精・顕微授精管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当

する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受
精卵を作成することを目的として、治療計画に従って体外受精又は顕微授精及び必要な医
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