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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (497 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。
(2)

精神科デイ・ナイト・ケアと精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイ
ト・ケアの届出を併せて行っている保険医療機関にあっては、精神科デイ・ナイト・ケア
と精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイト・ケアを各々の患者に対し
て同時に同一施設で実施することができる。この場合、精神科ショート・ケア、精神科デ
イ・ケア又は精神科ナイト・ケアを算定する患者は、各々に規定する治療がそれぞれ実施
されている場合に限り、それぞれ算定できる。なお、同一日に実施される精神科デイ・ケ
ア等の対象患者数の合計は、精神科デイ・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの届出に係
る患者数の限度を超えることはできない。この場合において、精神科ショート・ケアの対
象患者数の計算に当たっては、精神科デイ・ケアの対象患者数の2分の1として計算する。

(3)

「注5」に規定する加算の対象となる患者は、多職種が共同して特掲診療料施設基準通
知の別添2の様式 46 の2又はこれに準じる様式により疾患等に応じた診療計画を作成して
行った場合に、加算する。なお、診療終了後に、当該計画に基づいて行った診療方法や診
療結果について評価を行い、その要点を診療録等に記載している場合には、参加者個別の
プログラムを実施することができる。

(4)

その他精神科デイ・ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準
じて行う。

(5)

精神科デイ・ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載す
る。

I011
(1)

精神科退院指導料
精神科退院指導料は、精神科を標榜する保険医療機関において、1月を超えて入院して

いる精神疾患を有する者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、精神科
を担当する医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、必要に応じて障害
福祉サービス事業所及び相談支援事業所等と連携しつつ、保健医療サービス又は福祉サー
ビス等に関する計画を策定し、別紙様式 24 を参考として作成した文書により、退院後の治
療計画、退院後の療養上の留意点、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービ
ス等について医師が説明を行った場合に算定する。また、入院期間が1年を超える精神疾
患を有する者又はその家族等退院後の患者の看護に当たる者に対して、当該計画に基づき
必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときには、精神科地域移行支援加
算として、退院時に1回に限り算定する。なお、説明に用いた文書は、患者又はその家族
等に交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(2)

精神科退院指導料は、指導を行ったもの及び指導の対象が患者又はその家族等であるか
等の如何を問わず、算定の基礎となる退院につき、1回に限り当該患者の入院中に算定す
る。

(3)

入院の日及び入院期間の取扱いについては、入院基本料における取扱いと同様である。

(4)

死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所に入院するため転院した場合については、
算定できない。

I011-2
(1)

精神科退院前訪問指導料

精神科退院前訪問指導料は、精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を
有する者の円滑な退院のため、患家又は精神障害者施設、小規模作業所等を訪問し、患者
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