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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (548 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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大型ボンベに係る酸素の単価

1リットル当たり 0.42 円

小型ボンベに係る酸素の単価

1リットル当たり 2.36 円

離島等に所在する保険医療機関の場合
液体酸素の単価
定置式液化酸素貯槽(CE)に係る酸素の単価

1リットル当たり 0.29 円

可搬式液化酸素容器(LGC)に係る酸素の単価

1リットル当たり 0.47 円

酸素ボンベに係る酸素の単価

(2)

大型ボンベに係る酸素の単価

1リットル当たり 0.63 円

小型ボンベに係る酸素の単価

1リットル当たり 3.15 円

離島等とは、以下の地域をいう。


離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域と
して指定された離島の地域



奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島の地




小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原
諸島の地域



沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規定する離島



過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)第2条第1項
に規定する過疎地域



豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)第2条第2項の規定により特別豪雪地
帯として指定された地域

(3)

定置式液化酸素貯槽(CE)とは、医療機関の敷地内に設置されており、通常気体酸素容
量が 200 万Lから 1,500 万Lまでのものをいい、可搬式液化酸素容器(LGC)とは、気体酸
素容量が 13.3 万L又は 37.6 万Lのものをいい、大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常 7,0
00L又は 6,000L用のボンベをいい 3,000L を超えるもの、小型ボンベとは、ボンベ1本当た
り通常 1,500L又は 500L用のボンベをいい 3,000L 以下のものをいう。

(4)

酸素の価格については、次の算式により算出した値の1円未満を四捨五入して得た額とす
る。
酸素の価格(単位

円)



酸素の単価(単位

円)×当該患者に使用

した酸素の容積(単位
(5)

リットル)×

補正率

(1)の規定にかかわらず、(1)に規定する区分ごとに次の算式により、保険医療機関ごと
に算出される酸素の購入単価が(1)に規定する単価に満たない場合には、4月1日から3月
31日までの1年間の診療については、この酸素の購入単価を用いて算出した酸素の購入価
格によって請求するものとする。
酸素の購入価格(単位

円)



酸素の購入単価(単位
た酸素の容積(単位

円)×当該患者に使用し

リットル)×補正率

当該年度の前年の1月から 12 月までの間に当該
保険医療機関が購入した酸素の対価
酸素の購入単価(単位

円)= ───────────────────────
当該購入した酸素の容積(単位
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リットル。35