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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (254 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。


在宅ターミナルケア加算のロ又は同一建物居住者ターミナルケア加算のロについては、
特別養護老人ホーム等で死亡した患者(看取り介護加算等を算定している者に限り、タ
ーミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含
む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

(25)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 11」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 11」に規定する在宅移行管理加算
は、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内の期間に次のいずれかに該当す
る患者又はその家族からの相談等に対して、24 時間対応できる体制が整備されている保険
医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
この場合において、特別な管理を必要とする患者はアからオまでに掲げるものとし、そ
のうち重症度等の高い患者は、アに掲げるものとする。なお、エにおいて当該加算を算定
する場合は、定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(褥
瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡
の発生部位及び実施したケアについて看護記録に記録すること。なお、実施したケアには
必要に応じて患者の家族等への指導も含むものである。


「C108」在宅麻薬等注射指導管理料を算定している患者、「C108-2」在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している患者、「C108-3」在宅強心剤持続投
与指導管理料を算定している者、「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定して
いる患者、気管カニューレを使用している患者及び留置カテーテルを使用している患者



「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、「C102-2」在宅血液透析指導管理
料、「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理
料、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C106」在宅自己導尿指導
管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療
法指導管理料、「C110」在宅自己疼痛管理指導管理料又は「C111」在宅肺高血
圧症患者指導管理料のうちいずれかを算定している患者



人工肛門又は人工膀胱を設置している患者であってその管理に配慮を必要とする患者



以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者

(イ)

NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度

(ロ)

DESIGN-R2020 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5


(26)

「C005-2」在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者
在宅患者訪問看護・指導料の「注 12」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 12」に規定する夜間・早朝訪問看
護加算及び深夜訪問看護加算については、夜間(午後6時から午後 10 時までをいう。)又
は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)、深夜(午後 10 時から午前6時まで
をいう。)に患家の求めに応じて訪問看護・指導を行った場合に算定する。またこれは、
緊急訪問看護加算との併算定を可とする。
(27)

在宅患者訪問看護・指導料の「注 13」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」
の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注 13」に規定する看護・介護職員連
携強化加算については、保険医療機関の看護師又は准看護師が、口腔内の喀痰吸引、鼻腔
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