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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場
合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を
求めることを原則とする。
(2)

入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診
療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて
診療 を 行 うこ と がで き な い専 門 的 な診 療 が必 要 と なっ た 場 合等 の やむ を 得 ない 場 合 に限
る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短
期滞在手術等基本料3、医学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射
(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方
料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に
係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。

(3)

(2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合
には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用
いた投薬に係る費用は算定できる。

(4)

本通則において、出来高入院料とは、特定入院料、一般病棟入院基本料(「注 11」の規
定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、特定機能病院入院基本料
(「注9」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、専門病院
入院基本料(「注8」の規定により療養病棟入院料1の例により算定する場合に限る。)、
療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料(「注6」、「注 13」及び「注 14」の例に
より算定する場合に限る。)、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料(以下
本通則において「特定入院料等」という。)を除く入院基本料をいう。

(5)

入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対

し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含
む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が
負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。
(6)

(2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療
報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数が
あるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。


入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院
料は当該出来高入院料の基本点数の 10%を控除した点数により算定すること。ただし、
他医療機関において、「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮
影、「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピ
ューター断層複合撮影、「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断
層複合撮影、「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、「M001」体外照射の3
の強度変調放射線治療(IMRT)、「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線
治療、「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は
「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高
入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。



入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該
他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用(特掲診療料に限る。)を
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