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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (526 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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足関節上腕血圧比(ABI)検査又は皮膚組織灌流圧(SPP)検査によるリスク評価を行
っていること。また、ABI検査 0.7 以下又はSPP検査 40mmHg 以下の患者については、専
門的な治療体制を有している保険医療機関へ紹介を行うこと。当該保険医療機関が専門的な
治療体制を有している保険医療機関の要件を満たしている場合は、当該保険医療機関内の専
門科と連携を行っていること。
(21)

「注 11」の長時間加算については、次に掲げる状態の患者であって、通常の人工腎臓では

管理困難な徴候を有するものについて、6時間以上の人工腎臓を行った場合に算定する。


心不全徴候を認める又は血行動態の不安定な患者



適切な除水、適切な降圧薬管理及び適切な塩分摂取管理を行っても高血圧が持続する患



(22)

高リン血症が持続する患者
「注 13」慢性維持透析濾過(複雑なもの)は、血液透析濾過のうち、透析液から分離作製

した置換液を用いて血液透析濾過を行うことをいう。
(23)

原則として、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されている

こと及び透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工
学技士が1名以上配置されていること。
(24)

「1」から「3」までの場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)については、H

IF-PH阻害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である。なお、同一
の患者に対して、同一診療日にHIF-PH阻害剤のみを院内において投薬する場合には、
「F400」処方箋料の(9)の規定にかかわらず、他の薬剤を院外処方箋により投薬する
こととして差し支えない。
(25)

「注 14」に掲げる透析時運動指導等加算については、透析患者の運動指導に係る研修を受

講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看
護師が1回の血液透析中に、連続して 20 分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必
要な指導等を実施した場合に算定できる。実施した指導等の内容を実施した医師本人又は指
導等を実施した理学療法士等から報告を受けた医師が診療録に記録すること。
なお、入院中の患者については、当該療法を担当する医師、理学療法士又は作業療法士の
1人当たりの患者数は1回 15 人程度、当該療法を担当する看護師の1人当たりの患者数は1
回5人程度を上限とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回 20 人程度、1
回8人程度を上限とする。
(26)

透析時運動指導等加算について、指導等に当たっては、日本腎臓リハビリテーション学会

「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照すること。
(27)

指導を行う室内に心電図モニター、経皮的動脈血酸素飽和度を測定できる機器及び血圧計

を指導に当たって必要な台数有していること。また、同室内に救命に必要な器具及びエルゴ
メータを有していることが望ましい。
(28)

当該加算を算定した日については、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない。

J038-2

持続緩徐式血液濾過

(1)

使用した特定保険医療材料については、持続緩徐式血液濾過器として算定する。

(2)

持続緩徐式血液濾過は、次のアからケまでに掲げるいずれかの状態の患者に算定できる。
ただし、キ及びクの場合にあっては一連につき概ね8回を限度とし、ケの場合にあっては一
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