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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基
本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入
院基本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急
医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。


有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等
又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入
院医療を要する状態になった際に、有床診療所の療養病床が速やかに当該患者を受け入
れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定
プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又
はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等におけ
る療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病
床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施
設等から受け入れた患者については算定できないものとする。

(8)

「注7」に規定する看取り加算は有床診療所入院基本料の(8)の例による。

(9)

有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床については、「注8」に掲げる入院基本
料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

(10)

有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所のうち、「A108」有床診療所入院

基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所療養病床入院基本料を算定
する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、「A108」有床診療所
入院基本料の例により算定することができる。
なお、この取扱いについては、患者の状態に応じて算定する入院基本料を変更できるが、
変更は月単位とし、同一月内は同じ入院基本料を算定することとする。
(11)

「A108」の有床診療所入院基本料の例により算定する場合、「A108」有床診療

所入院基本料の「注2」から「注7」までの加算並びに「注8」、「注 11」及び「注 12」
に掲げる各加算については、当該診療所に入院した日を初日として、それぞれの算定要件
を満たす場合に算定することができる。
この場合において、入退院支援加算については、「A246」入退院支援加算1又は2
のイの一般病棟入院基本料等の場合の例により算定する。
(12)

「注 10」に規定する栄養管理実施加算の算定については、有床診療所入院基本料の(12)
の例による。

(13)

「注 11」に規定する有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い
療養病床を持つ有床診療所を評価したものであること。

(14)

「注 12」に規定する慢性維持透析管理加算は、有床診療所療養病床入院基本料を算定す
る病床における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液
濾過、血漿交換療法又は腹膜灌流を行っている場合に算定する。なお、これらの項目につ
いては、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。

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