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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (271 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アド
レナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作
成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に
従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。
(8)

「2」については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の総回数に応じて
所定点数を算定する。なお、この場合において、例えば月の途中にて予期せぬ入院等があ
り、やむを得ずあらかじめ指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該
指示回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ在宅で実施され
ないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数から実施回数を除して算定すること。
また、「2」は「B001」の「7」難病外来指導管理料との併算定は可とする。

(9)

「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対
し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さ
らに1回に限り算定することができる。

(10)

「注3」に規定する「処方の内容に変更があった場合」とは、処方された特掲診療料の

施設基準等の別表第九に掲げる注射薬に変更があった場合をいう。また、先発バイオ医薬
品とバイオ後続品の変更を行った場合及びバイオ後続品から先発バイオ医薬品が同一であ
るバイオ後続品に変更した場合には算定できない。なお、過去1年以内に処方されたこと
がある特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬に変更した場合は、算定できな
い。
(11)

「注4」に規定するバイオ後続品導入初期加算については、当該患者に対して、バイオ

後続品の有効性や安全性等について説明した上で、バイオ後続品を処方した場合に、当該
バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して、3月に限り、月1回に限り算定す
る。 「 バ イオ 後 続品 を 処 方し た 場 合」 と は、 バ イ オ後 続 品 の一 般 的名 称 で 処方 し た 場合
(例えば、「○○○○○○(遺伝子組換え)[●●●●●後続1]」と処方した場合をい
う。)又はバイオ後続品の販売名で処方した場合(例えば、「●●●●● BS 注射液 含
量 会社名」と処方した場合をいう。)をいう。
(12)

「注2」及び「注3」に規定する導入初期加算並びに「注4」に規定するバイオ後続品

導入初期加算は、対面診療を行った場合に限り、算定できる。
(13)

在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時(緊急時に受診した場合を除

く。 ) に 、当 該 在宅 自 己 注射 指 導 管理 に 係る 「 G 00 0 」 皮内 、 皮下 及 び 筋肉 内 注 射、
「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己
注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる
注射薬の費用は算定できない。なお、緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場
合は、診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診である旨を記載すること。
(14)

在宅自己注 射指 導 管理料 を算 定し てい る患 者につ いて は、 当該 保険 医療機 関に おい て

「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算
定する日に行った「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内注射及び
「G004」点滴注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定で
きない。
(15)

同一月に「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料又は第2章第6部の「通則6」
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