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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要である
と認めたものであること。なお、妊産婦とは、産褥婦を含むものであること。


合併症妊娠



妊娠高血圧症候群



多胎妊娠



胎盤位置異常



切迫流早産



胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの

(3)

「2」の新生児集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、「A302」新生児特定
集中治療室管理料の(1)に掲げる状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であ
ると認めたものであること。

(4)

「注3」の成育連携支援加算については、胎児が重篤な状態であると診断された、又は
疑われる妊婦が入院している場合に、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福
祉士及び公認心理師等が共同して、胎児の疾患に係る十分な情報提供その他必要な支援を
行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、ここでいう胎児が重篤な状態とは、以
下のものである。



先天奇形



染色体異常



出生体重 1,500g 未満

(5)

「注3」の成育連携支援加算について、対象となる妊婦とその家族等に対し、分娩方針、
母胎の病状、胎児の予後、出生後必要となる治療及び出生後利用可能な福祉サービス等に
ついて、十分な説明を行うこと。また、当該説明内容は、成育連携チーム及び必要に応じ
関係職種が共同してカンファレンスを行った上で決定するものとし、妊婦又はその家族等
に対し、文書により行うとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、妊婦とその
家族等の求めがあった場合には、懇切丁寧に対応すること。

(6)

総合周産期特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入
院した場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。

(7)

「1」の母体・胎児集中治療室管理料を算定する場合は、(2)のアからカまでのいずれ
に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
「2」の新生児集中治療室管理料を算定する場合は、「A302」新生児特定集中治療
室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載す
ること。

A303-2
(1)

新生児治療回復室入院医療管理料

新生児治療回復室入院医療管理料は、集中的な医療を必要とする新生児に対して十分な
体制を整えた治療室において医療管理を行った場合に算定する。

(2)

新生児治療回復室入院医療管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、
医師が入院医療管理が必要であると認めた者である。


高度の先天奇形
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